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メールアドレス無断収集拒否

  • 本ホームページに掲示されたEメールアドレスが電子メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断収集されることを拒否し、これに違反した場合『情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律』等により処罰を受けることがあります。
  • 掲示日2020年01月01日

情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律第50条2(電子郵便住所の無断収集行為等禁止)

  1. 誰もが電子メールアドレスの収集を拒否する意思が明示されたインターネットホームページで自動的に電子メールアドレスを収集するプログラムその他の技術的装置を利用して電子メールアドレスを収集してはならない。
  2. 誰もが第1項の規定に違反して収集された電子メールアドレスを販売·流通してはならない。
  3. 誰もが第1項および第2項の規定により収集·販売および流通が禁止された電子メールアドレスであることを知り、これを情報伝送に利用してはならない。